会則
国立教育系大学図書館協議会会則
(名称)
第1条 本会は,「国立教育系大学図書館協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(会員)
第2条 協議会の会員は,北海道教育大学,宮城教育大学,東京学芸大学,上越教育大学,愛知教育大学, 京都教育大学,大阪教育大学,兵庫教育大学,奈良教育大学,鳴門教育大学,及び福岡教育大学の各図書館とする。
(目的)
第3条 協議会は,国立教育系大学(以下「教育系大学」という。)の図書館が連携・協力し, もって教育系大学図書館の発展をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)教育系大学図書館の発展に関し必要な調査・研究に関すること
(2)教育系大学の図書館の相互協力に関すること
(3)前各号に掲げるもののほか,協議会の目的を達成するために必要と認めた事業
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,東京学芸大学がこの任にあたる。
2 会長は,協議会を代表する。
(幹事)
第6条 協議会の会務を処理するため,幹事(1館)を置く。
2 幹事は会長と協力し,会務にあたる。
3 幹事の選出は,会員の互選による。
4 幹事の事務処理期間は,総会終了後から次期総会終了までとする。
(会議)
第7条 協議会は,総会及び研究部会を開催する。
(総会)
第8条 総会は,毎年1回原則として10月に開催するものとし,幹事が招集する。
2 総会には,会員の館長及び事務(部・課)長が出席する。
3 総会の議長は,幹事の館長が,これにあたる。
4 総会にはオブザーバーの出席を認めることができる。
(研究部会)
第9条 研究部会は,総会の議を経て,毎年1回原則として7月に開催するものとし,別に定める当番が招集する。
2 研究部会に出席できる者は,原則として会員の職員とする。
3 当番は,研究部会の審議経過を総会に報告しなければならない。
(会則の改廃)
第10条 この会則の改廃は,総会の議を経なければならない。
(補則)
第11条 この会則に定めるもののほか,協議会の運営に関する必要な事項は別に定める。
附則
本会則は,昭和43年10月11日から実施する。
附則
本会則は,昭和44年10月1日から実施する。
附則
本会則は,昭和59年10月19日から実施する。
附則
本会則は,平成11年10月13日から実施する。
附則
本会則は,平成16年10月 日から実施する。
【国立教育系大学図書館協議会会則についての申し合わせ事項】
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