多摩地区国立五大学図書館相互利用

 

平成15年9月30日に東京学芸大学は東京外国語大学東京農工大学電気通信大学一橋大学と、学習及び教育研究活動の向上のため「相互利用に関する申合せ」を締結しました。これによって平成15年10月1日より締結校の附属図書館利用に関しては、閲覧依頼状(紹介状)が不要になりました。

 

利用方法 学部生や大学院生は学生証を、教職員は身分証明書を来館受付時に提示する。
受けることができるサービス 資料の閲覧・文献複写

 

【相互利用に関する申合せ(抜粋)】

第1条:    東京外国語大学附属図書館、東京学芸大学附属図書館、東京農工大学附属図書館、電気通信大学附属図書館及び一橋大学附属図書館の相互利用に関する申合せをする図書館利用者は、当該図書館のある大学に在籍する正規の学生及び教職員とする。

第2条:    利用者は、在籍する大学が発行する学生証又は身分証明証の提示で、協定図書館に入館できる。

第3条:    利用者は、利用する協定図書館の利用規則に基づき、館内閲覧及び文献複写のサービスを受けることができる。

第4条:    利用者は、利用する協定図書館の利用規則を遵守しなければならない。